司法書士の時岡アヤ子です。
《遺留分制度に関する見直し》
今回の相続法改正には、遺留分制度に関する見直しがいくつかあります
(2019年7月1日施行)。
(1)遺留分を算定するためには、財産の価額を確定させる必要がありますが、
その計算式を新法第1043条及び第1044条が定めます。
すなわち「相続開始時における被相続人の積極財産の額」と
「第三者に対す
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司法書士の時岡アヤ子です。
《配偶者居住権》
今回の相続法改正により、「配偶者居住権」(新法第1028条以下)という制度が
新しくできます(2020年4月1日施行)。
(1)仮に夫(妻)が亡くなった後も亡夫(妻)名義の自宅に、その妻(夫)が
そのまま住み続けたいという場合、その自宅を子供が相続しても、
妻(夫)は亡くなるまで無償で、その自宅に住み続けることが可能にな
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くらしと経営「個別相談会」(無料)
京都中央信用金庫様 桂駅前支店 にて、
各専門家による無料相談会を開催いたします。
開催日時(午前10時~午後3時30分)
〇4月10日(水) 〇10月 9日(水)
〇6月14日(金) 〇11月15日(金)
〇7月 9日(火) 〇12月 5日(木)
ご予約・お問い合わせ番号
TEL:075-381-2193
 
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特定社会労務士の藤本敦司です。
<悪質なクレームはハラスメント>
顧客や取引先からの従業員への悪質なクレームが、社会問題となっていますね。
UAゼンセンの調査によると「業務中に客から迷惑行為に遭遇した」
という従業員は70.1%にもなるそうです。
この迷惑行為の内訳(複数回答)では、
「暴言」が最多の 66.5%、
「何回も同じ内容を繰り返すクレーム」 3
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税理士の福島重典です。
昨年12月、国税庁は平成27年中に亡くなられた方から、
相続や遺贈によって財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要を発表しました。
平成27年1月以降の相続から、相続税の基礎控除が以前の60%にまで引き下げられましたので、
相続税の課税対象者がどのくらい増加するのか注目されていたところです。
被相続人(亡くなった人)
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