司法書士の時岡アヤ子です。
《相続の効力等に関する見直し》
今回の相続法改正には、相続の効力等に関する見直しがいくつかあります(2019年7月1日施行)。
(1)新法第899条の2第1項には、登記にからむ場面の判例理論を変更する内容が含まれます。
相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、
法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備え
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司法書士の時岡アヤ子です。
《遺留分制度に関する見直し》
今回の相続法改正には、遺留分制度に関する見直しがいくつかあります
(2019年7月1日施行)。
(1)遺留分を算定するためには、財産の価額を確定させる必要がありますが、
その計算式を新法第1043条及び第1044条が定めます。
すなわち「相続開始時における被相続人の積極財産の額」と
「第三者に対す
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司法書士の時岡アヤ子です。
《遺言制度に関する見直し》
今回の相続法改正には、遺産分割に関する見直しがいくつかあります(2019年7月1日施行)
今回の相続法改正には、遺言制度に関する見直しがいくつかあります
(下記(1)及び(4)を除き2019年7月1日施行)。
(1)すでに2019年1月13日から施行されていますが、新法第968条第2項により、
自筆証書遺言の財
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司法書士の時岡アヤ子です。
《配偶者短期居住権》
今回の相続法改正により、「配偶者短期居住権」(新法第1037条以下)
という制度が新しくできます(2020年4月1日施行)。
(1)これは最高裁判例(最判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁)の中で
高齢の相続人の居住権保護の必要性が認められたことから、
その内容を多少変更する形で定めます。
新法
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くらしと経営「個別相談会」(無料)
京都中央信用金庫様 桂駅前支店 にて、
各専門家による無料相談会を開催いたします。
開催日時(午前10時~午後3時30分)
〇4月10日(水) 〇10月 9日(水)
〇6月14日(金) 〇11月15日(金)
〇7月 9日(火) 〇12月 5日(木)
ご予約・お問い合わせ番号
TEL:075-381-2193
 
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