土地家屋調査士、一級建築士の上田 雅です。
相続といえば普通は亡くなってからの事ですが、当人にしかわからない事などは今のう
ちにやっておくほうが良いのではないでしょうか?
例えば、私の仕事からの視点でみてみますと、次のようなものがあります。
【その1】
お隣さんとの土地の境界ははっきりしていますか?
境界を決めておく。簡単なようですが、これ意外と時間、手間そして費用
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行政書士の、岡本昭義です。
「公正証書遺言作成のすすめ」
①あなたの親が生きているうちは、それほど問題はありません。
②その親が亡くなった時、マイホームの親の共有持分は、相続財産として相続人の共有となります。
あなたにご兄弟がいらっしゃる場合、その兄弟との共有になるのです。
③その後相続財産は相続人間で話し合って分割することになります。
④親の所有持分を、あ
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行政書士の、岩本昌信です。
相続は、死亡によりはじまります。相続財産は相続人に承継され、
相続人が複数いるときは共有財産となります。
相続人は「配偶者相続人」と「血族相続人」の二通りがあります。
養子も血族相続人に含まれます。
相続人の確定には被相続人の出生時の戸籍から死亡までの戸籍( 除籍を含む) で把握します。
戸籍には、謄本、抄本、除籍などいくつかの種類があり
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