
行政書士の、岡本昭義です。
「公正証書遺言作成のすすめ」
①あなたの親が生きているうちは、それほど問題はありません。
②その親が亡くなった時、マイホームの親の共有持分は、相続財産として相続人の共有となります。
あなたにご兄弟がいらっしゃる場合、その兄弟との共有になるのです。
③その後相続財産は相続人間で話し合って分割することになります。
④親の所有持分を、あなたが取得するという話し合いがつけば問題はありません。
⑤ところが相続財産が親の共有持分の不動産だけだと、この不動産を売却して分けるということになりかねません。
⑥そのような事にならないためにも事前の対策を採っておきましょう。
親は、あなたに自分の共有持分を相続させる公正証書遺言を作成するといいでしょう。
執筆:行政書士 岡本昭義