司法書士の時岡アヤ子です。
《相続の効力等に関する見直し》
今回の相続法改正には、相続の効力等に関する見直しがいくつかあります(2019年7月1日施行)。
(1)新法第899条の2第1項には、登記にからむ場面の判例理論を変更する内容が含まれます。
相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、
法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備え
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司法書士の時岡アヤ子です。
《遺産分割に関する見直し》
今回の相続法改正には、遺産分割に関する見直しがいくつかあります(2019年7月1日施行)
(1)まず、結婚して20年以上が経つ夫婦間で、
居住用の建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈したり贈与した場合、
新法第903条第3項の「持戻しの免除の意思表示があったものと推定」します。
そのため遺産分割
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司法書士の時岡アヤ子です。
《配偶者短期居住権》
今回の相続法改正により、「配偶者短期居住権」(新法第1037条以下)
という制度が新しくできます(2020年4月1日施行)。
(1)これは最高裁判例(最判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁)の中で
高齢の相続人の居住権保護の必要性が認められたことから、
その内容を多少変更する形で定めます。
新法
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くらしと経営「個別相談会」(無料)
京都中央信用金庫様 桂駅前支店 にて、
各専門家による無料相談会を開催いたします。
開催日時(午前10時~午後3時30分)
〇4月10日(水) 〇10月 9日(水)
〇6月14日(金) 〇11月15日(金)
〇7月 9日(火) 〇12月 5日(木)
ご予約・お問い合わせ番号
TEL:075-381-2193
 
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弁護士の小林千春です。
事業承継・相続分野は人類共通の悩みの種と言っていいくらい,
古来から地球規模で紛争の火種となっています。
そんな中,我々の世代では少子高齢化社会という人類がかつて体験したことのない時代に
突入するわけですが,特に,事業承継・相続分野においては,
高齢化問題で悩ましい問題に直面することがあります。
事理弁識能力の低下・喪失に伴って財産の管理・処分を
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