特定行政書士の澤田直哉です。
このコラムでは、相続の手続きで見落としてしまいそうな事柄を一つ、ご紹介します。
不動産の相続といえば、その手続きとして「登記」をすることは、皆さんご存じだと思います。
そのうち、農地と森林の相続については、所有権の移転登記後に、
その所在地を管轄する市区町村への届出が必要です。農地の場合は平成21年12月から、
森林の場合は平成24年4月から届出が義
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特定行政書士の池尻範枝です。
昨年9月9日、京都中央信用金庫桂支店において、「相続対策セミナー&個別相談会」を開催しました。
セミナーと同時に行った個別相談会では、当協会の相談員が、
相続に関する様々なご相談にお応えしました。
当日受けたご相談のうち、業務をご依頼いただいた事例について紹介します。
二か月前にご主人を亡くされた奥様が、
「夫名義の不動産と預貯金を自
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土地家屋調査士、一級建築士の上田雅(うえだ ただし)です。
数年前から「空家」の問題が話題となっており、
またそれに対する対応や活用の宣伝も数多く見受けられますので、
既にご存じの方も沢山おられると思います。
これは「空家」の増加に伴い国土交通省が 「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
この法により市町村は、空
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土地家屋調査士の山田 一博です。
定年後、別荘でもと購⼊された⼭林。
現在は誰も利⽤されていない放棄地。
⼦供に相続さすことが困難であるため、売却を希望される⽅が多いです。
購⼊時に現地で境界杭を確認していますが、現在はどこが⾃分の⼟地なのか?わからない。
また突然、電話があり隣地が売却するため境界をはっきりするため測量をするので、
費⽤が安くできるのでお宅
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土地家屋調査士・測量士の山田一博です。
お母様は、娘の将来を託す遺言を残されました。
その遺言どおりに、適正かつ迅速に相続手続を行なうために、
不動産の分割及び売却、建築等の準備を平行して進めていかなければ
なりませんでしたが、不動産の境界問題となっている隣地との関係が大きな負担となる案件でした。
お母様の想いを実現できるよう相続対策案を検討し、相続税対策、不動産分割
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