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相続による農地・森林の届出について
2017年03月17日


特定行政書士の澤田直哉です。

このコラムでは、相続の手続きで見落としてしまいそうな事柄を一つ、ご紹介します。
不動産の相続といえば、その手続きとして「登記」をすることは、皆さんご存じだと思います。
そのうち、農地と森林の相続については、所有権の移転登記後に、
その所在地を管轄する市区町村への届出が必要です。農地の場合は平成21年12月から、
森林の場合は平成24年4月から届出が義務化されています。

国土交通省のデータによれば、相続人のうち必要な手続きを全て完了している人の割合は
農地で10.5%、森林ではわずか6.1%に留まっているそうです。
つまり、農地や森林を相続した人のうち9割程度は、何らかの手続きが不足しているということで、
その中には、市区町村への届出の漏れが含まれると考えられます。

届出が義務となった理由としては、
農地及び森林所有者の不在化及び不明化を防ぐことにありますが、
耕作放棄地(遊休農地)を把握することのほか、
有効な鳥獣害対策による周辺住民のための環境改善や、災害発生時の迅速な復旧等もあります。

また、農地や森林を取得した人が、遠隔地に居住するなどで農地等が利用できない場合に、
貸借のあっせんを行う等、土地所有者の適切な管理や利用を促進するという目的もあります。

なお、届出をする期限は、農地の場合は相続発生から10か月以内、
森林の場合は土地の所有者となってから90日以内と定められています。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は10万円以下の過料に
処せられることがあるのでご注意ください。

不動産の登記(法務局への手続き)は司法書士、
農地・森林に関する届出(市区町村への手続き)は行政書士が、その専門です。

ご不明な点などありましたら、
私たち事業承継・相続支援コーディネーター協会の会員に、お気軽にご相談ください。

執筆:特定行政書士 澤田直哉

カテゴリ:02-相続について
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