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「相続対策セミナー&個別相談会」でご依頼を受けた相続手続きについて
2017年03月1日

特定行政書士の池尻範枝です。

昨年9月9日、京都中央信用金庫桂支店において、「相続対策セミナー&個別相談会」を開催しました。
セミナーと同時に行った個別相談会では、当協会の相談員が、
相続に関する様々なご相談にお応えしました。

当日受けたご相談のうち、業務をご依頼いただいた事例について紹介します。

二か月前にご主人を亡くされた奥様が、
「夫名義の不動産と預貯金を自分の名義に変更したい」と相談に来られました。

ご主人にお子様はおられず、ご両親も既に亡くなられていますが、ご兄弟と、
亡くなった妹さんのお子様(甥や姪は亡くなった親に代わって相続する代襲相続人にあたる)がおられ、
これらの方が奥様とともに、「法定相続人」となります。遺言書がないので、
不動産などの財産を奥様が相続するには、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、
奥様が相続する旨の「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
そのために、日頃から疎遠になっている相続人の間で遺産に関する協議を行い、
書類をやり取りする必要があります。

また、「名義変更」などの相続手続きには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍や、
相続人の戸籍、印鑑証明書、住民票など多くの書類が必要になります。
不動産や預金の名義変更は、それぞれ用意すべき書類が異なりますので、
手続きごとに必要な書類を揃えて法務局や金融機関に提出しなければなりません。

これらの手続き全てを奥様がご自身で行うのは難しいと思われ、
「当協会に手続きを一任したい」と、後日、正式にご依頼をいただきました。

その後、当協会の行政書士や司法書士が連携して、必要な書類の収集、遺産分割協議書の作成、
相続関係説明図の作成、相続登記手続き、預金の名義変更手続きなどを行い、
ご主人の不動産や預貯金は、無事に奥様の名義に書き換えられました。

慣れない相続手続きは、何から手をつけたら良いのかわからないまま時間が経過してしまいがちです。

いざ手続きを開始されても、時間と労力を消耗するばかりで思うように進まないことも多いようです。

相続で悩まれたら、是非一度ご相談ください。手続きに詳しい専門家が対応いたします。

執筆:特定行政書士 池尻範枝

カテゴリ:02-相続について
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