
行政書士の、岩本昌信です。
相続は、死亡によりはじまります。相続財産は相続人に承継され、
相続人が複数いるときは共有財産となります。
相続人は「配偶者相続人」と「血族相続人」の二通りがあります。
養子も血族相続人に含まれます。
相続人の確定には被相続人の出生時の戸籍から死亡までの戸籍( 除籍を含む) で把握します。
戸籍には、謄本、抄本、除籍などいくつかの種類があり、また、戸籍編整・改製原戸籍などがあり
戸籍の見方は難解です。
遺産分割は、相続人全員でする必要があり、一人でも欠けると無効になります。
先ずは、相続人を確定することからはじめましょう。
執筆:行政書士 岩本昌信