行政書士の岡本昭義です。
①家族構成は、父、母親・長男・二男・長女の5人家族
長男以下全て結婚しており、それぞれ子供もいます。
②父は、すでに死亡
③長男は、父が経営していた会社を受け継ぎ代表取締役となっている。
④会社の株式3000株は、すべて母親が取得している。
④二男・長女は、それぞれ別の仕事をし、長男の会社には無関係。
この状況で母
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特定社会保険労務士の、兼弘哲夫です。
これまでは、未支給の年金を受け取れる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を
同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」でした。
今年の4月からは、これに加え「それ以外の3親等内の親族」まで拡大されました。
新たに未支給年金を受け取れる遺族は次のとおりです。
なお、今年の4
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税理士の、福島重典です。
平成27年1月から相続税が増税されるということで、ハウスメーカーや信託銀行などが
主催する相続税対策セミナーが各地で活況のようです。
今まで相続税の申告しなければならない人は、全体のわずか4%程度でしたが、
基礎控除額が縮小されることによって、1.5倍の6%程度まで増加するといわれております。
相続税は、被相続人(亡くなった人)から相続や遺贈
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行政書士の、岩本昌信です。
「4人の子供たちには平等に与えたい」
永年、長男と暮らしてきた年老いた母親には、夫から引き継いだ土地・建物とわずかな預貯金が
あるのみです。
4人の子供たちの間では、以前から金銭トラブルがあり、母親の死後遺産分割でもトラブルことが
予測できます。
母親と同居し、先祖の祭祀を承継する長男は、自らが住む住居の相続を遺言するよう母親に相談し
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行政書士の、岩本昌信です。
「仕事をて手伝ってきた長男に事業を引き継がせたい」
70歳を過ぎた個人建設業者の切なる願いです。
この個人業者には妻と子供3人、事業用資産として資材置場兼作業場の土地・建物、
他に自宅の土地建物、預金・有価証券があります。
このような場合は、「許可」と「事業承継」についての対策が必要となります。
1.個人の建設業許可については、個人(
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