
行政書士の岡本昭義です。
①家族構成は、父、母親・長男・二男・長女の5人家族
長男以下全て結婚しており、それぞれ子供もいます。
②父は、すでに死亡
③長男は、父が経営していた会社を受け継ぎ代表取締役となっている。
④会社の株式3000株は、すべて母親が取得している。
④二男・長女は、それぞれ別の仕事をし、長男の会社には無関係。
この状況で母親が、お亡くなりになられた場合、現在所有している株式はどうなるのか?
○法定相続した場合、相続人3人に均等に相続される事になります。
○長男1000株 二男1000株 長女1000株 となり代表取締役である長男は、
過半数の株式を取得出来ない状況になります。
○この状況で、兄弟姉妹でトラブルになった場合、
長男は円滑な会社運営が出来ない事になりかねません。
★こんな場合、お母さんが会社を長男に継がせたいと思うなら、
是非遺言〈公正証書遺言〉で、例えば長男に会社の株式全部を相続させる旨の
遺言を作成される事を勧めいたします。
執筆:行政書士 岡本 昭義