
特定社会保険労務士の、兼弘哲夫です。
これまでは、未支給の年金を受け取れる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を
同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」でした。
今年の4月からは、これに加え「それ以外の3親等内の親族」まで拡大されました。
新たに未支給年金を受け取れる遺族は次のとおりです。
なお、今年の4月以降に死亡した方の未支給年金が対象となります。
|
1親等 |
子の配偶者・配偶者の父母 |
|
2親等 |
孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹 |
|
3親等 |
曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば |
執筆:特定社会保険労務士 兼弘哲夫