
ファイナンシャルプランナーの市田均です。
生命保険は相続に大変役立つことをご存知ですか?ポイントは2つ。
① 非課税枠は基礎控除額とは別枠(法定相続人に限ります)
非課税枠=500万円×法定相続人数
※法人における「死亡退職金制度」にも別途保険非課税枠を利用できます。
② 保険金は受取人固有の財産であること
保険は契約時に受取人を明記しますから、保険金は必ず受取人へ渡ります。この形態を利用すると、いわゆる「争族」を避けられるかもしれませんね。
90歳までなら利用できます。生命保険の非課税枠!! 健康診断:不 要
「健康上、保険には入れないから」と思っておられませんか?
保険には保険料=保険金額 という商品もあり、無告知で加入できるのです。
※こういった保険商品を取り扱っている保険会社は限られています。
例えば 法定相続人:子供2名
相続財産 :不動産5,000万円 預金3,000万円
のご家庭に相続が発生し、法定相続分に沿って相続計算すると、
8,000万円-基礎控除額4,200万円となり、課税遺産総額は3,800万円
子の相続税総額 ⇒ 470万円(1人235万円)
もし生前に預金3,000万円の内、1,000万円を保険に移しておいたとすると、
課税遺産総額は2,800万円となり
子の相続税総額 ⇒ 320万円(1人160万円)
つまり預金を保険という姿に変えるだけで 150万円 も節税できるのです。
また非課税枠に関係なく、保険商品にすることで受取人を確定させ、相続をスムースにするとい
うことにも役立ちます。お気軽にご相談下さい。
執筆:ファイナンシャルプランナー 市田 均