
マイナンバー制度が平成28年1月から開始されました。
平成28年分の確定申告書や法定調書にマイナンバーの記載が必要となりましたが、
マイナンバーは相続税にも影響しています。
① 預 金 口 座
銀行預金は、もちろん相続財産になります。
この預金口座ですが、マイナンバーとの紐付けが予定されています。
平成30年には預金口座へのマイナンバー登録が任意となりましたが、
平成33年にはマイナンバー登録が強制される予定です。
マイナンバーによって被相続人や相続人の預金口座を簡単に名寄せすることができますので、
家族名義預金(家族の名義を借りて被相続人が貯蓄している預金)や遠隔地預金(被相続人の居住地や勤務地以外の遠方にある預金)まで
全て税務署に把握されることになります。
② 財産債務調書・国外財産調書
財産債務調書と国外財産調書は、どちらも納税者の所有の財産を記載する調書で、
主に税務署で所得税や相続税の申告漏れのチェックに使われます。
この財産債務調書と国外財産調書も、平成28年12月31日分からマイナンバーの記載が
必要となりました。
それぞれの内容等は以下の通りです。
これらの調書を提出しますと、税務署に預金口座に限らず全ての財産を把握されてしまいますが、
提出しないと、上記のようなペナルティがありますので、提出せざるを得ない状況かと思います。
このように、マイナンバーによって税務署の財産把握がより厳しくなってきていますので、
これからはどのように上手く生前のうちに相続対策していくかが重要になってきます。
相続対策については、当協会で専門的に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
執筆:公認会計士・税理士・社会保険労務士 岩井啓治