
税理士の二井徹です。
事業承継税とは、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、
一定の要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度です
(議決権総数2/3までの部分が対象)。
現行では、相続・贈与後に「5年間毎年8割以上の雇用を維持すること」が条件とされていますが、
平成27年1月後は「5年間平均」の8割以上に緩和されます。
また、現行では、先代経営者は、贈与時に役員を退任していることが条件とされていましたが、
平成27年1月以降は、贈与時に「代表権」を有していなければ、役員として留任し有給であってもよいことになりました。
親族外の承継にも適用される等、要件緩和により、来年からの事業承継の円滑化が期待されます。
その他の要件緩和についてはお気軽にご相談下さい。
執筆:税理士 二井 徹