
行政書士の、福本匡宏です。
「実家の不動産は、長男にまかせる。」
以前、無料相談会に来て頂いた80歳代のおじいさんに、
「自分で遺言を書いたので見て欲しい」と言われ、見せて頂いた遺言の一部です。
遺言者が全文を自書し日付と押印をする。これを「自筆証書遺言」といいまして、
費用もかからず誰にも知られることなく作成できるというメリットがあります。
遺言状と聞けば一般的に想像されるのがこの「自筆証書遺言」でしょう。
さて、冒頭のおじいさんの自筆証書遺言の一部ですが、「実家の不動産」とは、
一体どこの何をいうのでしょうか。土地でしょうか、それとも建物でしょうか。
また、「長男にまかせる」では、長男にあげたいのか、
それとも分割の方法を長男に一任したいのかが、わかりません。
「自筆証書遺言」で注意することは、誰が見てもわかるように書くことです。
遺言者が何を誰にどうしたいのかが見てすぐわからないと、相続人さんは困惑してしまいます。
遺言は遺言者の最後の思いです。
相続人さん達に、ちゃんと伝わるよう、きちんと書いて残すようにしましょう。
執筆:行政書士、AFP 福本匡宏