
遺言は、大きく分けて2種類あります。自分で作成する「自筆証書遺言」と
公証人に作成をお願いする「公正証書遺言」です。
これら2つの遺言には、それぞれメリット、デメリットがありますのでご説明いたします。
まず、自筆証書遺言のメリットは、ご自身で作成するので、
①費用がかからない。
②簡単に作成できる。
③内容を秘密にできる。等です。
反対にデメリットは、
①内容に不備があると無効になる可能性がある。
②作成後、紛失することや改ざんされる恐れがある。
③死亡後、見つけてもらえない可能性がある。
④死亡後、家庭裁判所にて「検認」という手続きが必要になる。等です。
次に、公正証書遺言のメリットは、公証人という法律の専門家に作成をお願いするので、
①内容の不備について心配することはない。作成された公正証書遺言の原本は、
公証役場で保管されるので、
②紛失することや改ざんされる恐れはない。
相続人であれば、遺言者の死亡後、遺言検索申請の手続き及び
公正証書遺言の謄本(写し)請求申請をすることができるので、
③死亡後、遺言が見つからないということはない。
④家庭裁判所での「検認」の手続きをする必要がない。等です。
反対にデメリットは、
①公証人に支払う手数料がかかる。
②本人確認の資料や、相続関係を証明する資料等を収集する手間がかかる。
③立会証人が二人必要である。等です。
大切な資産と心を次世代に残す為にも、筆者は多少費用をかけてでも、
安心・確実な「公正証書遺言」の作成をおススメ致します。
執筆:行政書士、AFP 福本匡宏