
4月12日衆院法務委員会で可決。今国会で成立する見通しとなりました。
≪民法改正案のポイント≫
①取引条件を示した「約款」の規定を新設
②未払い金の時効を原則5年に統一
③中小企業向け融資の連帯保証人の保護策を拡充
④法定利率を年3%に引き下げ、変動制も導入
⑤住居の賃貸借契約に関する原状回復などのルールを明記
⑥認知症などで判断能力のない人の法律行為は無効と明文化
なお、相続関係(民法)等の改正に関する中間試案(概要)は次のとおりです。
(法務省民事局:平成28年7月)
1.配偶者の居住権を保護するための方策
①短期居住権の新設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合(居住建物)には、
遺産分割が終了するまでの間、無償でその建物を使用することができるようにする。
②長期居住権の新設
配偶者が居住建物を対象として終身又は一定期間、配偶者にその使用を認めることを
内容とする法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、
配偶者に長期居住権を取得させることができるようにする。
2.遺産分割に関する見直し
①甲案
被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて
配偶者の具体的相続分を増やすという考え方
②乙案
婚姻成立後、一定期間(例えば20年、30年)が経過した場合に、
一定の要件(例えば当該夫婦の届出)のもとで、又は当然に、
法定相続分を増やすという考え方
3.遺言制度に関する見直し
①自筆証書遺言の方式緩和
財産の特定に関する事項については、自書でなくてもよいものとする。
②自筆証書遺言の保管制度の創設
(遺言保管機関を設ける)
4.遺留分制度に関する見直し
遺留分権利者の権利行使によって、遺贈又は贈与の目的物について当然に
共有状態(物権的効果)が生ずることとされている現行の規律を改め、
遺留分権利者の権利行使により、原則として金銭債権が発生することとする。
5.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の者が、被相続人の療養介護等を行った場合には、
一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。