
司法書士の田中利和です。
事業承継を行ううえで、一番重要なこと、それは何か、
それは、事業を承継する者に株式を集約させることです。
会社を承継する者がすべての株式を承継するのであれば問題はありませんが
(※問題はないとは言い切れない)、そうでない場合は問題が生じる恐れがあります。
1.種類株式の機能
そこで、その対策の一つとして、種類株式を導入する方法があります。
種類株式とは何か? 平成18年の会社法の施行により認められた制度です。
会社法上、種類株式は9つあります。
①剰余金の配当についての種類株式
②残余財産の分配についての種類株式
③議決権制限株式
④譲渡制限株式
⑤取得請求権付株式
⑥全部取得条項付株式
⑦拒否権付株式(黄金株)
⑧役員選任・解任権付株式
2.種類株式の効用
具体的に考えてみます。創業者の相続人には、事業を継ぐ長男と、
継がない次男がいるとしましょう。長男に会社の株式をすべて相続させたのでは、
次男との関係で不公平感が残ります。そこで、株式の一部について、
議決権を制限する「無議決権」とする、その代わりに、
配当を優先する「優先配当株式」に変更します。
事業を承継しない次男には、その株式を相続させて、残りを長男に相続させます。
これにより長男は、会社を支配し、経営をコントロールすることが可能となります。
以上は一例です。
このように、種類株式を導入することによって、
事業を承継する者とそうでない者とが「WIN・WIN」の関係を構築することができます。
また、将来の事業承継に対する不安を取り除き、経営に専念できるという安心感が生まれます。
3.会社の未来は
種類株式を導入し、事業承継の対策をしていることが、結果として、
会社の価値は高まるものと考えます。
現在において、事業承継は悩みの種だといわれています。
事業承継の対策を行っていれば、取引先や金融機関から、安心のできる会社、
つまり、将来においても安心して取引ができる会社だと理解されるはずです。
このように、種類株式の導入は事業承継対策のみならず、会社の経営戦略にもなると考えます。
執筆:田中利和