
司法書士の田中利和です。
先日、相続放棄に関する相談を受けました。
「父の相続に関しては放棄をします」という相談です。
一般の方が、「遺産を放棄したい」「相続を放棄したい」などと 言われることがありますが、
大抵の場合、単に遺産を取得しないことであって、 民法上の「相続放棄」の趣旨ではないことがほとんどだと思います。
「相続放棄」は、被相続人の遺産を取得しないという点においては間違いないのですが、 民法上、
「相続放棄」は、「その相続に関しては、 相続人とならなかったものとみなす」と規定しており、
相続放棄をすると、 そもそも相続人ではなかったことになります。
一般的に相続放棄をする場合は、被相続人に多額の借金があるケースではないかと思います。
相続が発生するとプラスの財産だけではなく、 マイナスの財産(借金や保証債務)も相続するからです。
では、「相続放棄」をするとどうなるのか?
前述の「父の相続に関しては放棄をします」という相談者のケースで考えてみましょう。
被相続人が夫、相続人が妻とその子供(相談者)の場合で、 その被相続人の夫の父母(=祖父母)が健在です。
父の相続に関して相続放棄をすると、 父の相続に関しては相続人とならなかったとみなされます。
その結果、父の相続に関して第1順位の相続人がいないことになり、
第2順位の父の父母、すなわち、祖父母が相続人として登場することになります。 妻からみれば義理の父母です。
もし祖父母が相続放棄をすると 第3順位の父の兄弟姉妹が相続人として登場します。
このように「相続放棄」をされる場合には、第2順位、第3順位の相続人が 登場するケースもありますので、
「相続放棄」の際には、念のため、 専門家に相談されることをお勧めします。
執筆:司法書士 田中 利和