行政書士の、岩本昌信です。
「4人の子供たちには平等に与えたい」
永年、長男と暮らしてきた年老いた母親には、夫から引き継いだ土地・建物とわずかな預貯金が
あるのみです。
4人の子供たちの間では、以前から金銭トラブルがあり、母親の死後遺産分割でもトラブルことが
予測できます。
母親と同居し、先祖の祭祀を承継する長男は、自らが住む住居の相続を遺言するよう母親に相談し
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行政書士の、岩本昌信です。
「仕事をて手伝ってきた長男に事業を引き継がせたい」
70歳を過ぎた個人建設業者の切なる願いです。
この個人業者には妻と子供3人、事業用資産として資材置場兼作業場の土地・建物、
他に自宅の土地建物、預金・有価証券があります。
このような場合は、「許可」と「事業承継」についての対策が必要となります。
1.個人の建設業許可については、個人(
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土地家屋調査士、一級建築士の上田 雅です。
相続といえば普通は亡くなってからの事ですが、当人にしかわからない事などは今のう
ちにやっておくほうが良いのではないでしょうか?
例えば、私の仕事からの視点でみてみますと、次のようなものがあります。
【その1】
お隣さんとの土地の境界ははっきりしていますか?
境界を決めておく。簡単なようですが、これ意外と時間、手間そして費用
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中小企業診断士の、橋本好一です。
今年の4月1日より、消費税率が5%から8%に引き上げられます。
更に平成27年の10月1日からは10%に引き上げられる予定です。
消費税の仕組みはご存じの通り、取引の各段階で商品やサービスの価格に転嫁(上乗せ)され、
最終的には消費者が負担するものです。
事業者には納税義務はあるものの、税率が何%であれその収益や資金繰りに、本来影響を与え
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行政書士の、岡本昭義です。
「公正証書遺言作成のすすめ」
①あなたの親が生きているうちは、それほど問題はありません。
②その親が亡くなった時、マイホームの親の共有持分は、相続財産として相続人の共有となります。
あなたにご兄弟がいらっしゃる場合、その兄弟との共有になるのです。
③その後相続財産は相続人間で話し合って分割することになります。
④親の所有持分を、あ
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