税理士の福島です。
先日、今年度版の中小企業白書が公表されましたのですが、
そこでは「事業承継・廃業-次世代へのバトンタッチ」と題して、
事業承継についてもしっかりと記述されております。
ポイントとしては、
①事業承継の形態は、内部昇格や外部招へい等、親族以外の第三者への承継が締める割合が増加しているため、こうした現状を踏まえ、「第三者承継」を取り上げ、分析が行われていること
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行政書士の岡本昭義です。
①家族構成は、父、母親・長男・二男・長女の5人家族
長男以下全て結婚しており、それぞれ子供もいます。
②父は、すでに死亡
③長男は、父が経営していた会社を受け継ぎ代表取締役となっている。
④会社の株式3000株は、すべて母親が取得している。
④二男・長女は、それぞれ別の仕事をし、長男の会社には無関係。
この状況で母
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土地家屋調査士の山田 一博です。
定年後、別荘でもと購⼊された⼭林。
現在は誰も利⽤されていない放棄地。
⼦供に相続さすことが困難であるため、売却を希望される⽅が多いです。
購⼊時に現地で境界杭を確認していますが、現在はどこが⾃分の⼟地なのか?わからない。
また突然、電話があり隣地が売却するため境界をはっきりするため測量をするので、
費⽤が安くできるのでお宅
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特定社会保険労務士の、兼弘哲夫です。
これまでは、未支給の年金を受け取れる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を
同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」でした。
今年の4月からは、これに加え「それ以外の3親等内の親族」まで拡大されました。
新たに未支給年金を受け取れる遺族は次のとおりです。
なお、今年の4
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行政書士の、福本匡宏です。
遺言は、大きく分けて2種類あります。自分で作成する「自筆証書遺言」と
公証人に作成をお願いする「公正証書遺言」です。
これら2つの遺言には、それぞれメリット、デメリットがありますのでご説明いたします。
まず、自筆証書遺言のメリットは、ご自身で作成するので、
①費用がかからない。
②簡単に作成でき
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