税理士の、福島重典です。
平成27年1月から相続税が増税されるということで、ハウスメーカーや信託銀行などが
主催する相続税対策セミナーが各地で活況のようです。
今まで相続税の申告しなければならない人は、全体のわずか4%程度でしたが、
基礎控除額が縮小されることによって、1.5倍の6%程度まで増加するといわれております。
相続税は、被相続人(亡くなった人)から相続や遺贈
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行政書士の廣田修一です。
80歳に近い姉妹の妹さんから相談を受けました。
姉妹は、二人とも結婚に縁が無く、姉名義になっている土地建物の上で、
つつましやかに生活をしてきたのですが、姉が癌になり、あと一ヶ月の命と医師に言われたそうです。
そのお姉さんには、子供がいない、親は先に亡くなっていることから、兄弟姉妹が相続人になりますので
妹さんは、当然相続人となります。
ところが、
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土地家屋調査士・測量士の山田一博です。
お母様は、娘の将来を託す遺言を残されました。
その遺言どおりに、適正かつ迅速に相続手続を行なうために、
不動産の分割及び売却、建築等の準備を平行して進めていかなければ
なりませんでしたが、不動産の境界問題となっている隣地との関係が大きな負担となる案件でした。
お母様の想いを実現できるよう相続対策案を検討し、相続税対策、不動産分割
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社会保険労務士・行政書士の野中望です。
~事前準備~
許可が必要な事業所では、事前準備は出来るときに準備しておきましょう!
事業承継などは突然やって来る場合があります。
その時には、事業主などの変更の手続きを行わないといけなく、
時間的な猶予が余りなく期限内に届出が間に合わない場合、
証明書類の紛失や不備、許可要件が満たしていないなどが起こり得ます。
そのため許可
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行政書士の、福本匡宏です。
「実家の不動産は、長男にまかせる。」
以前、無料相談会に来て頂いた80歳代のおじいさんに、
「自分で遺言を書いたので見て欲しい」と言われ、見せて頂いた遺言の一部です。
遺言者が全文を自書し日付と押印をする。これを「自筆証書遺言」といいまして、
費用もかからず誰にも知られることなく作成できるというメリットがあります。
遺言状と聞けば一般的に
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