弁護士の小林千春です。
事業承継・相続分野は人類共通の悩みの種と言っていいくらい,
古来から地球規模で紛争の火種となっています。
そんな中,我々の世代では少子高齢化社会という人類がかつて体験したことのない時代に
突入するわけですが,特に,事業承継・相続分野においては,
高齢化問題で悩ましい問題に直面することがあります。
事理弁識能力の低下・喪失に伴って財産の管理・処分を
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弁護士の志部淳之介です。
亡くなられた方が遺言を残した場合、
遺言が有効であればその遺言にしたがって相続が行われることになります。
しかし、遺言には様々なルールがあり、
不備があると遺言自体が無効となってしまう場合があるので注意が必要です。
例えば、実際によく争われるのが、遺言をした際に、
亡くなられた方がアルツハイマー型認知症を発症していて、
よくわからずに遺言
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弁護士の馬場充俊です。
亡くなられた被相続人が遺言を残さず、
相続人同士の遺産分割において話し合いがまとまらなかった場合は、
遺産分割調停を被相続人の死亡時の住所地を管轄とする家庭裁判所に
申し立てる流れとなります。
特に調停で揉め長期化することが多いパターンの一つとして、
「特別受益」の争点が挙げられるかと思います。
インターネット上などでは特別受益のワードの説明が
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二つの相続
2017年04月1日
税理士の二井徹です。
最近、顧問先で2件の相続がありました。
一件は年齢的にも、90歳を超えられて資産も多額になる為、
いろいろ対策、相続税試算を行ってきました。
ですから相続人の方も、こころづもりをされていた事と思います。
遺言もあり、相続争いにもならないと考えられます。
もう一件の方は、突然のがん宣告を受け3ヶ月後に亡くなられました。
顧問先でも年一回の決
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行政書士の福本匡宏です。
金融機関等との契約で貸金庫を利用し、大切なもの(不動産の権利証、有価証券、貴金属等)を
保管されている方は少なくないでしょう。
実はこの貸金庫ですが、相続時には少々厄介なことになります。
例えば、遺産分割協議をするために、被相続人の財産がどれだけあったのかを把握する為、
一部の相続人が金融機関に赴き、貸金庫を開
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