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遺言について②
2014年06月5日

行政書士の、福本匡宏です。 遺言は、大きく分けて2種類あります。自分で作成する「自筆証書遺言」と 公証人に作成をお願いする「公正証書遺言」です。   これら2つの遺言には、それぞれメリット、デメリットがありますのでご説明いたします。   まず、自筆証書遺言のメリットは、ご自身で作成するので、 ①費用がかからない。 ②簡単に作成でき
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遺言が間に合ってよかった。
2014年05月9日

行政書士の廣田修一です。 80歳に近い姉妹の妹さんから相談を受けました。 姉妹は、二人とも結婚に縁が無く、姉名義になっている土地建物の上で、 つつましやかに生活をしてきたのですが、姉が癌になり、あと一ヶ月の命と医師に言われたそうです。 そのお姉さんには、子供がいない、親は先に亡くなっていることから、兄弟姉妹が相続人になりますので 妹さんは、当然相続人となります。 ところが、
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遺言について
2014年04月17日

行政書士の、福本匡宏です。 「実家の不動産は、長男にまかせる。」 以前、無料相談会に来て頂いた80歳代のおじいさんに、 「自分で遺言を書いたので見て欲しい」と言われ、見せて頂いた遺言の一部です。 遺言者が全文を自書し日付と押印をする。これを「自筆証書遺言」といいまして、 費用もかからず誰にも知られることなく作成できるというメリットがあります。 遺言状と聞けば一般的に
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